freee業務委託管理を利用した取引における電磁的記録の提供について

freee業務委託管理をご利用いただくにあたり、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)第3条第1項の規定による書面の交付に代えて行う電磁的記録の提供について以下のとおり定める。

<パートナー向け>

  • 下記の条件に基づき、今後、下請法第3条第1項の規定による書面の交付に代えて電磁的記録の提供を受けることを承諾いただいたうえで、freee業務委託管理をご利用いただきます。
  • パートナーからここでいただいた承諾は企業(発注者)に対する承諾となります。(当社は、仕事の依頼側である企業(発注者)に代わって承諾をいただいております。)
  • 電磁的記録の提供を受けず、書面での交付を希望する場合は、電磁的記録の承諾後でも、企業(発注者)に対して電磁的記録の提供を受けない旨の申出をすることができます。

<企業(発注者)向け>

  • 下記に定める条件は、企業(発注者)がパートナーに対して提示し、パートナーが企業(発注者)に対して承諾していただいたものとなります。
  • 電磁的記録の承諾後でも、パートナーから電磁的記録の提供を受けない旨の申出があった場合は、仕事の依頼側である企業(発注者)は、申出以降の取引について書面を交付しなければなりません。

※電磁的記録の定義は『電気通信回線を通じて下請事業者の閲覧に供し,当該下請事業者のファイルに記録する方法(例えば,ウェッブのホームページを利用する方法等)』をいいます。こちらは公正取引委員会が掲載している「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」第1-(2)からの引用です。

電磁的記録の提供の方法 freee業務委託管理から送信される電子メールおよび、freee業務委託管理上の情報をダウンロード
記録に用いられるソフトウェア及びバージョン freee業務委託管理管理下のAWSサーバー
費用負担の内容 なし