freee業務委託管理を利用した取引における電磁的方法による明示について
freee業務委託管理をご利用いただくにあたり、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「取適法」)第4条第1項の規定による書面又は電磁的方法による明示について、公正取引委員会が掲載している「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」第3-3の定めに従い、以下のとおり定めます。
- パートナーが企業(発注者)と取引を実施するうえで、取適法第4条第1項の規定に基づく電磁的方法として、freee業務委託管理のご利用により下記の条件で提供を受けることとなります。
- freee業務委託管理から送信される電子メールおよび、freee業務委託管理上の情報のダウンロード
- 当社及びfreee業務委託管理は、仕事の依頼側である企業(発注者)と受託側であるパートナー(受注者)の代理をするものではありません。
<パートナー向け>
- 電磁的記録の提供を受けず、書面での交付を希望する場合は、企業(発注者)に対して電磁的記録の提供を受けない旨の申出をすることができます。
<企業(発注者)向け>
- パートナーから電磁的記録の提供を受けない旨の申出があった場合は、仕事の依頼側である企業(発注者)は、申出以降の取引について書面を交付しなければなりません。